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あなたの運転免許はどの車両を運転できる?

2022.08.09

その他

あなたの運転免許はどの車両を運転できる?

2017年3月12日から改正道路交通法が施行され、準中型免許が新設されました。さらに、この改正に伴い各免許で運転できる車両の最大積載量と最大重量等に変更があり、普通免許で運転できる車両の車両総重量や最大積載量の上限が小さくなりました。そのため、普通免許の取得時期によって普通免許で運転できる車両総重量や最大積載量の上限が異なります。
そのため、カイノスでレンタカーをレンタルしようと思っても、普通免許の取得時期やどの運転免許をお持ちかによってレンタルしたい車両を借りることができない場合があります。
お持ちの運転免許がどの車両を運転できるものなのか確認してみましょう。
下記表をご参考にしてください。

2017年3月12日以降に普通免許を取得した方は、車両総重量3.5トン、最大積載量2.0トン未満の車両しか運転ができませんのでご注意ください。

また、カイノスでレンタル車両をお探しの方は、カイノスレンタルのホームページで車両を検索すると下図の赤丸の部分に対応免許が書いてありますので免許証と照らし合わせて運転可能か確認ができます。

・普通免許以上の免許を取得していれば運転可能。


・H19年(2007年)6月2日~H29年(2017年)3月11日に普通免許を取得しているか、準中型免許以上の免許を取得していれば運転可能。


・準中型免許以上の免許を取得していれば運転可能。


・中型免許以上の免許を取得していれば運転可能。

また、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください!
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